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原告側は被告山陽新聞社に対して実売部数や様々な文書を開示しろとの請求を出しているところだ。
山陽新聞社が裁判所に提出した意見書によれば販売実績つまり実売部数やエリアごとの定数は裁判所にも提出できない「最高度の企業秘密」だそうだ。
じゃあ、広告の折込部数として公表している数字は一体なんだったのか?
日本ABC協会の部数を山陽新聞社自らが否定するものではないか。
山陽新聞社自らがオリコミチラシの設定部数はでたらめであることを認めたも同然ではないか。
実際に新聞が何部、どこのエリアに配達されているかが裁判所にも提出できない「最高度の企業秘密」なら広告チラシを入れる会社や商店,さらには税金で折り込んでいる県や市の広報紙は、なにを基準に折込手数料を取られているのか?折込センターのHPには、はっきり地区ごとの部数と一枚あたり○○円と値段が書かれているのだが。
(2010・10.9追加)この不正義について久野仙一は本日、日本国憲法16条および国会法79条に基づく、国会議員の紹介のある請願として、日本国国会の衆議院議長ならびに参議院議長に請願しました。詳しくは下記のHPを参照。
http://www.sns-freejapan.jp/2010/03/25/seigan-oshigami/
請願について(←ここをクリック)
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